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航空隊及び教育航空隊の編制に関する訓令(昭和40年海上自衛隊訓令第10号)第32条、整備補給隊の編制に関する訓令(平成10年海上自衛隊訓令第28号)第11条及び航空基地隊の編制に関する訓令(昭和36年海上自衛隊訓令第47号) 第25条の規定に基づき、航空隊等の内部組織に関する達を次のように定める。

航空隊等の内部組織に関する達

 航空隊等の内部組織に関する達を次のように定める。

(内部組織)

第1条 航空隊等の内部組織として置く班は、別表第1から別表第6までのとおりとする。ただし、班の一部を置かないことができる。

2 内部組織の細部については、海上自衛隊達(昭和40年第10号)に定めるところによる。

(航空隊(甲) )

第2条 航空隊本部及び列線整備隊に置く班並びに航空分遣隊に置く本部及び班並びにそれらの所掌業務は、別表第1のとおりとする。

第3条 航空隊整備補給隊及び航空隊基地隊に置く班並びにそれらの所掌業務は、別表第2のとおりとする。

第4条 教育航空隊本部、教育飛行隊、列線整備隊及び学生隊に置く班並びにそれらの所掌業務は、別表第3のとおりとする。

(整備補給隊)

第5条 整備補給隊本部、航空機整備隊、電子整備隊、武器整備隊、検査隊、補給隊及び整備補給分遣隊に置く班並びにそれらの所掌業務は、別表第4のとおりとする。

(標的機整備隊)

第5条の2 標的機整備隊本部、整備隊及び整備教育隊に置く班及び班の所掌業務は、別表第5のとおりとする。

(航空基地隊)

第6条 航空基地隊本部、管理隊、防空警衛隊又は警衛隊、運航隊、経理隊、補給隊、厚生隊、航空衛生隊及び救難飛行隊に置く班並びにそれらの所掌業務は、別表第6のとおりとする。

(班長)

第7条 班に班長を置く。

2 班長は、それぞれの所属する司令又は隊長の命を受け、班務を掌理する。

(人事専門官)

第8条 航空基地隊本部に、人事専門官を置くことができる。

2 人事専門官は、航空基地隊司令の命を受け、基地(航空基地隊の編制に関する訓令(昭和36年海上自衛隊訓令第47号)別表に規定する基地をいう。)に所在する部隊の人事に関する調整事務をつかさどる。

(委任規定)

第9条 この達に定めるもののほか、航空隊、教育航空隊、整備補給隊、標的機整備隊及び航空基地隊の内部組織の細部に関し必要な事項は、航空隊司令、教育航空隊司令、整備補給隊司令、標的機整備隊司令又は航空基地隊司令が定める。

附 則

1 この達は、平成10年12月8日から施行する。

2 航空隊等の内部組織に関する達(昭和40年海上自衛隊達第24号)は、廃止する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達中、第1条の規定は平成13年3月5日から、第2条の規定は同月24日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、平成14年7月23日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第2条関係)